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第3号被保険者の特例

国民年金の第3号被保険者という人達をご存知ですか。

第3号被保険者とは簡単にいうと、圧倒的に多いのがサラリーマンの奥さん

もう少し詳しくいうと、厚生年金に加入している人の配偶者で扶養されている人ですね。

その人達は自分で国民年金保険料を払うことなく、

第3号という立場で毎月の国民年金を納めていることになっています。

しかし、この第3号になるのは勝手になるわけではありません。

手続きが必要なんですね。

結婚して、扶養に入ったけど子供が大きくなったから自分も少し働きに出た。

ご主人が転職をしたなど、いくつかの理由により、

その手続きが正常に行われてない場合があります

それを俗に「3号未納」と呼び、その期間は全て未納期間となっているのです。

その期間、気づいたときにはもう手遅れで、

手続きをしても、今までは2年までしか遡って認めてもらえなかったんですね。

しかしそれが4月からは全期間に関して遡って認めてもらえることになったのです。

すごいことですね。

これによって今まで年金がもらえなかった人が年金をもらえるようになったり、

年金をもらっている人も年金の金額が増えたりした方も多いのではないでしょうか。

社会保険庁のページはこちら→第3号被保険者の特例が実施されます

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