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60歳代前半の在職老齢年金の見直し

「60歳代前半の在職老齢年金の支給停止額の計算において、一律2割停止が廃止されました」

この1文を読んで、なるほど~と思った方、年金の知識がお有りのようですね。

しかし、なんのことかさっぱりわからない人が大半かと思います。

そこで説明していきますね。

まず60歳代前半とは60歳から65歳になるまでのことをいいます。

因みに65歳から70歳なるまでを60歳代後半といいます。

では「これは60歳から65歳までの間のことなんだ」というのはまず想像できますね。

これはいいですね。

次に在職老齢年金

これは厚生年金に加入しながら(つまり働きながら)、自分の老齢年金をもらうこと

をいいます。

ここで厚生年金に加入しながらというのがポイントですね。

次に支給停止額

在職老齢年金の対象の人は、給与と年金の金額によって年金に停止がかかります。

例えばほんとは月に10万円年金がもらえるけど2万円停止がかかって8万円が支給されるとかです。

以上をまとめてみると、

「60歳から65歳までの間、厚生年金に加入しながら年金をもらう人は

お給料と年金の金額によって年金に支給停止がかかる」

となりますね。

さあ、最後です。

ここで2割停止の廃止についですが、平成17年3月までは、給与が多い少ないにかからず、

まず2割を停止、残りの8割に対して支給停止の計算をしていました。

上の例でいくと月10万の年金がもらえる人はお給料にかかわらず、まず2万円は一律カット。

残りの8万に対して支給停止額の計算をしていたということです。

それが平成17年4月からは10万円そのままに支給停止額の計算を行うことになったんですね。

なので3月以前に比べて今の方が若干年金が多くもらえるようにはなったんですね。

しかし、いまだにお給料の高い人は年金が全額支給停止で1円ももらえないという人も

いるというのが現状です。

社会保険庁のページはこちら→60歳代前半の在職老齢年金制度が見直されます

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