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障害基礎年金の保険料納付要件の特例延長
障害基礎年金をもらう為には被保険者期間のうち3分の2以上の期間、
保険料を納めていなければいけませんでした。
しかし、現在は特例として初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ
納付要件を満たすとしています。
この特例、期限が平成18年3月末までだったんですね。
そこであと10年延長しますよ、というのが今回の改正なわけです。
社会保険庁のページはこちら→障害基礎年金の納付要件の特例の延長
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