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既に年金をもらっている場合
障害年金をもらう手続きは煩雑で非常に手間がかかります。
既に60歳を過ぎ、「老齢年金」をもっている方へ。
年金の考え方として、「年金は1人1年金」が原則です。
障害年金に自分が該当しそうだ、と思い請求をして障害年金が支給決定されたとします。
その場合には今もらっている「老齢年金」と新たに発生する「障害年金」の
どちらか一方を選択する必要があります。
そこで、結果的には今までもらっていた老齢年金の方が金額が高いため、
老齢年金を選択したとします。
すると、せっかく障害年金を請求したけれど
その手間や書類作成費用はすべて無駄になってしまうことになります。
請求する権利は当然ありますが、
請求にかかる労力と、障害年金を請求した場合のメリットを考えることも大切です。
平成18年4月から老齢厚生年金と障害基礎年金の併給が始まります。
これによって、障害をお持ちの方が働いた分が加味される仕組みなります。
その点も考慮の上、請求する前に一度考えてみましょう。
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