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初診証明の作成依頼
障害年金を請求する際に、
「診断書」の作成依頼は当然必要になります。
診断書は障害の程度を判断するための重要な資料になります。
それに加え、障害年金の制度には「初診日」という考えがあり、
初診日を証明する書類も必要になります。
初診を受けた病院と現時点の病院が最初から同じであれば、
診断書によって初診日が確認できます。
しかし、途中で病院が変わり、初診はA病院だったけど、今はB病院で受診している。
そんな場合はA病院で初診日を証明する書類を作成してもらう必要があります。
その書類を「受診状況等証明書」といいます。
用紙自体は診断書と同じく、社会保険事務所等でもらうことになります。
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