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60歳時の賃金は直近6ヶ月の給与平均額
60歳時の賃金月額の求め方は、原則として、60歳到達時前6ヵ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)
その為、日ごろから賃金台帳、出勤簿、タイムカード等の整理はしておきましょう。  
60歳時の賃金登録を忘れずにしましょう!
60歳以上の労働者において雇用保険から高年齢雇用継続給付という
賃金の一部を補助する補助金が支給されます。
この高年齢雇用継続給付金の支給計算の基になるのが60歳時の賃金月額です。
これまで事業主は従業員が60歳になった場合、
「雇用保険被保険者六十歳時到達時賃金月額証明書」をハローワークに提出する必要がありました。

しかし、平成16年1月からこの提出義務が廃止され、
高年齢雇用継続給付金の初回の申請の際に合わせて提出することになっています。
このため、60歳時に賃金が低下せず、給付金を申請しない従業員に関しては
登録の必要が特にないことになります。

この場合、賃金登録をしないまま退職した場合、転職先の企業で受給資格の確認ができずに
給付金を
もらうことができなくなる可能性もあります。

確実に給付金を受給する為にも忘れずに賃金登録を行いましょう。
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