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| 社会保険料額表 |
| 在職老齢年金早見表 |
| 高年齢雇用継続給付早見表 |
| シルバー人材センター等が行う一般労働者派遣事業の手続の特例 |
| シルバー人材センターが、届出(労働者派遣法の特例)により、臨時的かつ短期的又は軽易な就業に関する一般労働者派遣事業を行うことが可能となります。 【平成16年12月1日から施行】 |
| 労働者の募集、採用に年齢制限をする場合の理由の提示の義務化 |
| 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由により上限年齢(65歳未満のものに限る。)を定める場合には、求職者に対してその理由を提示しなければなりません。 ここでいう「やむを得ない理由」とは、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第12条に基づき策定された「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」(平成13年厚生労働省告示第295号)において、年齢制限が認められる場合として限定的に列挙された同指針の第3の1から10までのいずれかの場合に該当する理由に限り、それに該当しない場合は、年齢制限を行うことは認められません。 ここでいう理由の提示方法は、労働者の募集及び採用の際に用いる書面や電磁的記録(電子メールなど)に併せて記載(記録)する方法である必要があり、公共職業安定所や職業紹介事業者に求人を申し込む場合は、求人申込書等に併せて記載する方法となります。ただし、新聞、雑誌、求人広告等の方法により労働者の募集及び採用を行う場合で、あらかじめ理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、書面や電子メール、ファックス等により提示することができます。 【平成16年12月1日から施行】 |
| 求職活動支援書の作成・交付の義務化 |
| 事業主都合の解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、事業主は、当該高年齢者等の希望を聴き、その職務の経歴や職業能力等キャリアの棚卸しに資する事項や再就職援助措置等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければなりません。 【平成16年12月1日から施行】 |
| Aの継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます。事業主は、労使協定により、Aの対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、Aの措置を講じたものとみなします。 |
| ここでいう高齢者に係る基準については事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず調わないときは、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。)は、平成23年3月31日までの間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとしました。 【平成18年4月1日から施行】 |
| 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 62歳 |
| 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63歳 |
| 平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64歳 |
| 平成25年4月1日以降 | 65歳 |
| 2005年4月から65歳までの継続雇用が義務化されます! |
| 定年(65歳未満のものに限ります。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。 |
| @定年の引上げ A継続雇用制度の導入 B定年の定めの廃止 |
| @の定年の引上げを選んだ場合、この年齢は、年金(定額部分)の支給開始引上げ年齢スケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとしました。
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| 高年齢者雇用安定法が改正されました! |
| 少子高齢化の急速な進展に伴い、今後労働力人口の減少が見込まれる中で、我が国の経済社会の活力を維持するためには、高い就労意欲を有する高齢者がその知識・経験を活かし社会の支え手として活躍し続けることが重要であると考えます。 そのためには、高齢者が、少なくとも年金支給開始年齢までは、 意欲と能力のある限り働き続けることができる環境の整備が必要であるため、今回、高年齢者雇用安定法が改正されました。 |
| 改正のポイントは高年齢者の安定的な雇用確保のため、65歳までの雇用確保措置の導入が事業主の義務となりました。ほか、高年齢者の再就職促進等を図る措置が定められています。具体的な措置のうち主なものは以下の通りとなっています。 |
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