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届けるタイミングは4種類!
標準報酬月額は自分で決めるわけではなく、会社が管轄の社会保険事務所に届けを提出します。

提出するタイミングは以下の4つがあります。

@人を雇ったとき(新しく社会保険に加入する人が出たとき)

人を新しく雇い新たに社会保険に加入する場合には標準報酬月額を決定の上、届けを社会保険事務所に提出します。

A毎年7月1日現在、社会保険加入中の従業員がいる場合(
定時決定

実際の従業員の給与と届けてある標準報酬月額のズレを無くすために
毎年1回、7月1日現在、被保険者である従業員の標準報酬月額の届けを提出し、
9月以降1年間の標準報酬月額を決定します。これを
算定基礎届と言います。

B年の途中に昇給等で固定的賃金に変動があった場合(
随時改定

年の途中に昇給等があり、賃金が変わった場合に変更のあった月から数えて3ヶ月間の平均
を取り、4が月目から標準報酬を変更する届けがあります。これを
月額変更届と言います。

C育児休業を終了した際に賃金の変動があった場合

児休業等を終了した(育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります。)後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができます。
全ては標準報酬によって決まる!
自分の標準報酬月額をご存知でしょうか。
社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しているサラリーマンは
必ず標準報酬月額が設定されています。標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。 簡単にいうと毎月のお給料の額面相当額に近いという感じですね。

この標準報酬月額によって以下の計算が行われます。

@給与から天引きされる厚生年金保険料及び健康保険料

A60歳以上の年金受給者における在職老齢年金の計算(賞与も実際には反映しますが・・・)

B60歳から65歳の年金と高年齢雇用継続給付との調整

C厚生年金・健康保険の給付額
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