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| 社会保険料額表 |
| 在職老齢年金早見表 |
| 高年齢雇用継続給付早見表 |
| 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
| 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。 <受給するための主な要件> 3人以上の高齢創業者の出資により新たに会社、NPOその他の法人を設立すること *高齢創業者とは以下のことを言います。 @法人の設立登記日において、45歳以上であること A法人の設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること。(役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する変更登記がなされていること。) B法人の設立登記日から継続して、専ら当該法人の業務に従事していること <受給できる額> 創業後6か月以内に支払った対象経費(人件費その他一定の費用を除く。)の3分の2 支給上限:500万円まで |
| 対象労働者 | 助成率(中小企業) | 助成期間 | |
| 一般被保険者 | 短時間被保険者 | ||
| 高年齢者(60歳以上65歳未満) |
1/4(1/3) | 1/4(1/3) | 1年 |
| 障害者 |
1/4(1/3) | 1/4(1/3) | 1年 |
| 重度障害者・45歳以上の障害者 | 1/3(1/2) − |
− 1/4(1/3) |
1年6か月 1年 |
| 精神障害者 | 1/3(1/2) − |
− 1/4(1/3) |
1年6か月 1年 |
| 母子家庭の母等 | 1/4(1/3) | 1/4(1/3) | 1年 |
| 手帳所持者など | 1/4(1/3) | 1/4(1/3) | 1年 |
| 特定求職者雇用開発助成金 |
| 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。 <受給するための主な要件> 高年齢者、障害者等の就職困難者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること <受給できる額> |
| 中高年試行雇用(トライアル雇用)奨励金 |
| 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。 <受給するための主な要件> 以下に該当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること。 @ 再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者 A 35歳未満の若年者 B 母子家庭の母等 C 障害者 D 日雇労働者・ホームレス <受給できる額> 対象労働者1人につき、月額50,000円 支給上限:3か月分まで |
| まだあるその他の助成金!! |
| 継続雇用定着促進助成金の他にも高年齢者の雇用に対する助成金があります。 その助成金の概要を下記に紹介します。 当然ながらこれらの助成金についても申請しなければ1円ももらえません。 もらい忘れのないように正しい理解と申請を行いましょう。 |
| 多数継続雇用助成金(第U種) |
<受給するための主な要件> 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 1 雇用保険の適用事業主であること。 2 継続雇用制度奨励金(第T種)の第1回受給事業主であること。 3 労働協約又は就業規則に定められた継続雇用制度奨励金(第T種)第1回支給に係る定年又は継続雇用制度を引き下げていないこと。 4 労働協約又は就業規則に定められた継続雇用制度奨励金(第T種)第1回支給に係る定年引上げ又は継続雇用制度導入後、60歳以上65歳未満の常用被保険者を事業主の都合により離職させていないこと。 5 当該回の確認日(継続雇用制度奨励金(第T種)の第1回支給に係る申請日に応当する月日をそれぞれ当該回の確認日とします。)から起算して1年前の日の翌日から1年を経過する日のまでの間において、雇用する常用被保険者を一定割合(6%)を超えて特定受給資格者となる離職理由により離職させたことがないこと。(特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除きます。) 6 次の@又はAのいずれかに該当する事業主であること。 @ 当該回の確認日の属する月から遡った1年間に属する各月ごとの初日(以下「初日」といいます。)における当該事業所に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を除きます。)の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人。)を超える事業主であること。 A 初日における当該事業所に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の短時間労働被保険者の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される短時間労働被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては、36人。)を超える事業主であること。 <受給できる額> 対象労働者1人につき、月額15,000円 支給上限:最大5年間 |
| 継続雇用制度奨励金(第T種) |
| 継続雇用制度奨励金(第T種)は、継続雇用制度の導入若しくは改善を行った事業主(以下「第T種第T号」といいます。)又は高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主(以下「第T種第U号」といいます。)に対して、継続雇用制度の内容等に応じて一定額が最大5年間(年1回)支給されます。 《第T種第T号》 (継続雇用制度の導入若しくは改善を行った事業主) <受給するための主な要件> (1) 雇用保険の適用事業主であること。 (2) 労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)の導入の日から起算して6か月が経過する日までに支給申請した者であること。 (3) (2)の制度導入日から起算して1年が経過する日以前に、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年を定めていること。 (4) 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。ただし、継続雇用制度を改善し、再度継続雇用制度奨励金の支給申請を行う場合は制度の改善日において、1年以上継続して雇用されている常用被保険者であって改善日から起算して1年が経過する日までに改善された60歳以上65歳未満の制度の適用を受けることとなる者が1名以上雇用されていること。 <受給できる額> 企業規模及び継続雇用制度の内容により、年間35万〜300万まで。 最大5年間支給 《第T種第U号》 (高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主) (1) 雇用保険の適用事業主であること。 (2) 高年齢者事業所を新たに設置したこと。 (3) 労働協約又は就業規則により、61歳以上の定年等を定めているか、希望者全員を65 歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)を定めていること、又は定年を定めていないこと。 (4) 55歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が50%以上であり、かつ60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が25%以上であること。 (5) 60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であること。 <受給できる額> 企業規模及び継続雇用制度の内容により、年間75万〜300万まで。 最大5年間支給 |
| 継続雇用制度奨励金(第T種) | 継続雇用制度の導入又は改善を行う事業主に対して助成 |
| 多数継続雇用助成金(第U種) | 第T種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成 |
| 継続雇用定着促進助成金 |
| 継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや、継続雇用制度を設けた事業主又は新たに高年齢者事業所を設置した事業主に対して助成するもので、次の2つの制度で構成しています。 |
| 継続雇用制度導入で助成金をもらおう |
| 助成金という言葉をご存知ですか? 雇用保険から支給される、返済不要の補助金制度です。 雇用保険に加入している事業主様であれば、要件を満たせば国から助成金を受け取ることができます。しかしこの助成金、請求しなければ1円たりとももらえません。 知っている人だけが得をするこの制度、もらい忘れのないように請求しましょう。 定年到達者の雇用延長等を行った事業主の方への給付金として 継続雇用定着促進助成金があります。 |
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