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| 社会保険料額表 |
| 在職老齢年金早見表 |
| 高年齢雇用継続給付早見表 |
| 事業主が支給申請できるよう労使協定を締結しましょう |
| 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請は原則として受給する本人とされています。 しかし実際の従業員はこのような手続きに慣れていないのが現状です。 その場合に、申請を事業主が代理することの労使協定を締結すること及び、雇用継続給付の申請を事業主が代行することの承諾書を提出することにより、 事業主が対象の従業員の申請をまとめて行うことができます。 「支給申請に係る承諾書」についてはその会社で最初に支給申請する際に提出すれば、 その後別の雇用継続給付を受ける際に再度提出する必要はありません。 |
| 支給は65歳まで! |
| 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度) |
| 最大賃金の15%を支給! |
| 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下)に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。 支給額には上限と下限があり、各月の賃金が339,484円(平成17年8月1日現在)を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。) 賃金額と支給額の合計が339,484円を超える場合は、339,484円からその賃金額を差し引いた額が支給されます。 また、支給額として算定された額が1,656円(平成17年8月1日現在)以下であるときは支給されません。 例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。 |
| 60歳以上の労働者へ国から補助金がでます |
| 高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満については85%未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。 |
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