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最大6%が支給停止
高高年齢雇用継続給付には高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金があり、
賃金の低下率が61%未満なら15%、61%〜75%の間ならその低下率によって逓減した割合の額が給付されます。 

賃金の低下率が61%未満の場合は標準報酬月額の6%が支給停止されます。低下率が61%以上75%未満の場合は高年齢雇用継続給付の給付率の減少にあわせて年金支給停止率も6%から減少させていきます。 
 支給対象月の賃金と高年齢雇用継続給付の合計が346,224円を超える場合は高年齢雇用継続給付も減額されるため、年金の支給停止額もあわせて減額されます。
雇用保険と年金を同時にもらう人には年金に調整がかかります
60歳以上の労働者において高年齢雇用継続給付と年金をもらう方に対して、
年金に支給停止がかかります。
在職老齢年金に加え、高年齢継続給付の支給停止がかかる仕組みです。
対象者は在職老齢年金と同じく、
厚生年金に加入しながら働いている労働者です。
つまり厚生年金に加入せず、高年齢継続給付金と年金をもらっている人に対しては
年金は支給停止されません。
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