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| 基準に係る経過措置 |
事業主が労使協定の為に努力したにもかかわらず協議が調わない場合には、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主)は、平成23年3月31日までの間は、就業規則により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとしています。 |
| 制度対象者に係る基準 |
各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められています。 ここでいう基準の作成に当たっては、労使間で十分協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しているので、その内容については原則として労使に委ねられています。 基準を策定するにあたり、以下の観点に留意して策定することが望ましいとされています。 1、具体性(意欲・能力をできる限り具体的に測るものであること 労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。 2、客観性(必要とされる能力等が客観的に示されており、当該可能性を予見することができるものであること 企業や上司の主観的選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。 【例】「社内技能検定レベルAレベル」、「営業経験が豊富な者」(全国の営業所を3ヶ所以上経験)、「過去3年間の勤務評価が平均以上のもの」等 |
| 雇用条件は? |
雇用条件については、高年齢者の安定した雇用の確保が図られたものであれば、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件により雇用を求めるものではありません。また、常用雇用のみならず、短時間勤務や隔日勤務なども含みますので、企業の実情にあった制度を導入しましょう。 |
| 継続雇用制度とは? |
継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、 当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度です。 継続雇用制度には以下の2つの種類があります。 1、「勤務延長制度」 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する 2、「再雇用制度」 定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する |
| 継続雇用制度を導入して助成金をもらおう! |
定年の引き上げ又は65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した事業主や高年齢者事業所を設立し、継続雇用制度を設けた事業主には、「継続雇用定着促進助成金」が支給される可能性があります。助成金申請も視野に入れた制度導入を心がけましょう。 |
| 65歳までの雇用確保が義務化されます! |
平成18年4月より高年齢者雇用安定法の改正により、 定年(65歳未満のものに限ります)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため以下のいずれかの措置を講じなければなりません。 @定年の引上げ A継続雇用制度の導入 B定年の定めの廃止 |
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