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| 社会保険料額表 |
| 在職老齢年金早見表 |
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| 60歳代後半の上限は48万!! |
| 65歳以上の在職老齢年金を60歳代後半の在職老齢年金といいます。 支給停止は以下の式で求めた合計が48万を超えた場合に行われます。 総報酬月額相当額 + 老齢厚生年金月額 > 48万 総報酬月額相当額は標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与額÷12) 老齢厚生年金月額は老齢厚生年金(加給年金額を除く)を12等分したものです。 また、実際の支給停止額は以下の式で求められます。 支給停止額=(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額−支給停止調整額)×1/2×12 上記で求めた支給停止額から実際の支給額が求められます。 在職老齢年金支給額(月額)=老齢厚生年金月額−上記支給停止額月額 |
| 60歳代前半の上限は28万!! |
| 年金の支給停止額の基準は@60歳から65歳A65歳以降によって計算方法が違います。 @の60歳から65歳になるまでを60歳代前半の在職老齢年金といいます。 支給停止は以下の式で求めた合計が28万を超えた場合に行われます。 総報酬月額相当額 + 基本月額 > 28万 総報酬月額相当額は標準報酬月額+(その月以前1年間の賞与額÷12) 基本月額は特別支給の老齢厚生年金(加給年金額を除く)を12等分したものです。 また、実際の支給停止額は以下の式で求められます。 @基本月額≦支給停止調整開始額(28万円)、かつ、 総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額(48万円)の場合 {(総報酬月額相当額+基本月額)−支給停止調整開始額}×1/2×12 A基本月額≦支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合 〔{(支給停止調整変更額+基本月額)−支給停止調整開始額}×1/2〕+(総報酬月額相当額−支給停止調整変更額)×12 B基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合 総報酬月額相当額×1/2×12 C基本月額>支給停止調整開始額、かつ、総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合 支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額−支給停止調整変更額)}×12 上記で求めた支給停止額から実際の支給額が求められます。 在職老齢年金支給額(月額)=特別支給の老齢厚生年金月額−支給停止額月額 |
| 対象は厚生年金に加入中の労働者 |
| 在職老齢年金の対象となる労働者は厚生年金に加入して働きながら、 自分の年金が受けられる人です。 逆の言い方をすれば厚生年金に加入せず働く方は年金の支給停止は一切かかりません。 であれば厚生年金に加入しないで働きたいと思う方も大勢いると思いますが、 厚生年金に加入するしないは法律で決まっています。 正社員と比べて勤務日数、勤務時間がそれぞれ4分の3以下であれば 厚生年金に加入しなくてよいとしています。 |
| 年金と給与をもらう人は年金に支給停止がかかります! |
| 年金をもらいながら、かつ給与をもらっている労働者に対して、年金に支給停止がかかります。 これを在職老齢年金といいます。 |
| 年金の支給停止額は労働者の給与によって決められます。 高い給与をもらっている人は多く年金が支給停止され、給与の低い人ほど年金が本来額に近い額をもらえるという仕組みです。 その為、高い給与をもらって年金が全て停止している人もいれば、低い給与で年金ももらっている人もいます。その結果、低い給与の方が高い給与をもらっている人よりも実際の手取り額が多いことがあります。 その話しは最適賃金のページで解説しています。 |
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